外務大臣 又は領事官は、旅券の名義人の写真 及び前条第一項に掲げる事項の一部であつて外務省令で定めるものを、旅券に電磁的方法により記録することができる。
旅券法
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昭和二十六年法律第二百六十七号
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第七条 # 旅券の電磁的方法による記録
@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十三号による改正