前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
旅券法
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昭和二十六年法律第二百六十七号
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第二十四条 # 国外犯罪
@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十三号による改正