国外において前条第一項各号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額に同条第四項の政令で定める額を加えた額に相当するものとして政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。
旅券法
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昭和二十六年法律第二百六十七号
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第二十条の二 # 国外における手数料
@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十三号による改正
前条第二項の規定は、国外において同条第一項第一号から第三号までに掲げる処分の申請をする者について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「定める額に」とあるのは
「定める額に第四項の政令で定める額 及び」と、
「加えた」とあるのは
「加えた額に相当するものとして政令で定める」と、
それぞれ読み替えるものとする。
前条第五項 及び第六項の規定は、国外において同条第一項各号に掲げる処分の申請をする者について準用する。
この場合において、
同条第五項中
「前各項」とあり、
及び同条第六項中
「第一項、第二項 及び第四項」とあるのは、
「次条第一項 及び第二項」と
読み替えるものとする。