旅券法

# 昭和二十六年法律第二百六十七号 #

第十一条 # 有効期間内の申請等

@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十三号による改正

1項

旅券の名義人(公用旅券については、各省各庁の長 又は当該公用旅券の名義人)は、次の各号いずれかに該当する場合には、当該旅券の有効期間内においても第三条 又は第四条の規定により旅券の発給を申請し、又は請求することができる。

一 号

当該旅券の残存有効期間が一年未満となつたとき。

二 号

当該旅券の査証欄に余白がなくなつたとき。

三 号

旅券を著しく損傷したとき。

四 号

その他外務大臣 又は領事官がその者の保護 又は渡航の便宜のため特に必要があると認めるとき。