外務大臣 又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給 若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第五条第二項 若しくは第五項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載し、若しくは有効期間を十年(一般旅券の発給の申請をする者が、同条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは五年、残存有効期間同一旅券の発給の申請をする者であるときはその現有旅券の残存有効期間)未満とすると決定したとき(第四条の二ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するときを除く。)は、速やかに、理由を付した書面をもつて一般旅券の発給 又は渡航先の追加を申請した者にその旨を通知しなければならない。
旅券法
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昭和二十六年法律第二百六十七号
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第十四条 # 一般旅券の発給をしない場合等の通知
@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十三号による改正