旅券法

# 昭和二十六年法律第二百六十七号 #

第四条の二 # 旅券の二重受給の禁止

@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十三号による改正

1項

旅券の発給を受けた者は、その旅券が有効な限り、重ねて旅券の発給を受けることができない。


ただし、外務大臣 又は領事官がその者の保護 又は渡航の便宜のため特に必要があると認める場合は、この限りでない。