この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
旅券法
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昭和二十六年法律第二百六十七号
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附 則
令和四年四月二七日法律第三三号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2023年 05月20日 13時18分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 旅券の返納に関する経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旅券の発給の申請 又は請求については、この法律による改正後の旅券法(以下「新法」という。)第八条第二項、第三項後段 及び第五項 並びに第十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第三条 @ 旅券の査証欄の増補に関する経過措置
施行日前にされた旅券の査証欄の増補の申請 若しくは請求 又は当該申請 若しくは請求に係る処分については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 旅券の失効時期に関する経過措置
新法第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券がその効力を失う時期について適用し、施行日前にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券がその効力を失う時期については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 手数料の納付に関する経過措置
施行日前にされた申請に係る手数料の納付については、新法第二十条(第二項を除く。)及び第二十条の二(第二項を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第六条
新法第二十条第二項(新法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が新法第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合について適用し、施行日前にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が同項(同号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。