この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
旅券法
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昭和二十六年法律第二百六十七号
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附 則
平成一七年六月一〇日法律第五五号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2023年 05月20日 13時18分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中旅券法第十三条、第十九条、第二十三条 及び第二十五条の改正規定 並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
# 第二条 @ 旅券法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて再発行された旅券でこの法律の施行の際 現に有効なもの及び次条の規定に基づいて再発行された旅券は、第一条の規定による改正後の旅券法(以下「新法」という。)第五条 又は第五条の二の規定により発行された旅券とみなす。
# 第三条
この法律の施行の日前にされた旅券に関する申請 若しくは請求 又は当該申請 若しくは請求に係る処分については、なお従前の例による。
# 第四条
旅券を紛失し、又は焼失した者が、旧法第十条第一項 若しくは第二項の規定に基づき旅券の再発給の申請 若しくは請求を行った場合 又は旧法第十九条の三第一項の規定に基づき渡航書の申請を行った場合における当該紛失し、又は焼失した旅券の効力については、旧法第十八条第一項第五号の規定は、なお その効力を有する。
# 第五条
新法第十三条第一項第五号の規定は、附則第一条第一号に定める日以後に刑に処せられた者について適用する。
# 第六条
新法第二十条第一項、第三項、第四項 及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。