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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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従前の旅券に関する経過措置
2項
改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて発行され、書換発行され、又は再発行された旅券でこの法律の施行の際 現に有効なもの(以下「旧旅券」という。)は、改正後の旅券法(以下「新法」という。)第五条 又は第十条の規定に基づいて発行され、又は再発行された旅券とみなして、新法の規定を適用する。ただし、数次往復用の旧旅券(当該旧旅券につきこの法律の施行後に新法第十条の規定により再発給される旅券を含む。)については、旧法第十八条第一項第三号の規定は、なお その効力を有する。
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従前の申請又は請求に関する経過措置
3項
旧法の規定に基づいてされた旅券に関する申請 又は請求でこの法律の施行の際当該申請 又は請求に対する処分がされていないものは、新法の相当規定に基づいてされた旅券に関する申請 又は請求とみなす。この場合において、旧法第九条の規定に基づいてされた旅券の書換発給の申請 又は請求は、新法第九条の規定に基づいてされた旅券の記載事項の訂正の申請 又は請求とみなす。
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手数料に関する経過措置
4項
前項前段の申請に基づく一般旅券(数次往復用のものを除く。)の発給、当該申請に基づく一般旅券の渡航先の追加 及び再発給 並びに附則第二項ただし書に規定する旧旅券につき新法第十条の規定により行なわれる再発給に関する手数料については、なお従前の例による。
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罰則に関する経過措置
5項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。