この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律
#
昭和二十六年法律第二百十二号
#
略称 : 日刊新聞法
附 則
平成一六年一二月一〇日法律第一六五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·