日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律

昭和二十六年法律第二百十二号
略称 : 日刊新聞法 
分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項

一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。


この場合には、株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは、その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない旨をあわせて定めることができる。

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1項

株券発行会社(会社法平成十七年法律第八十六号に規定する株券発行会社をいう。)は、の定款の規定を株券に記載しなければならない。

2項

取締役、執行役、民事保全法平成元年法律第九十一号に規定する仮処分命令により選任された取締役 若しくは執行役の職務を代行する者、 若しくは 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役 又はそれ以外の取締役)、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会 又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役 若しくは代表執行役の職務を行うべき者 又は外国会社の日本における代表者が株券にの定款の規定を記載せず、又は その規定について虚偽の記載をしたときは、百万円以下の過料に処する。

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1項

の株式会社がの日刊新聞紙の発行を廃止し、又は引き続き百日以上休止し若しくは休止しようとするときは、すみやかに定款を変更して、の規定による定めを削除しなければならない。

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1項

の株式会社の設立の登記にあつては、の定款の規定をも登記しなければならない。

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