国は、第二条の規定により合衆国に使用を許した国有の財産について、協定第二条第四項(a)の規定に基き、その用途 又は目的を妨げない限度において、他の者にその使用 又は収益を許すことができる。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律
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昭和二十七年法律第百十号
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第四条 # 一時使用等の許可
前項の規定により使用 又は収益を許した場合において、その使用 又は収益をする権利は、合衆国が当該財産を返還した時において消滅する。