協定により 派遣国の軍事裁判所が裁判権を行使する事件であつても、 日本国の法令による罪に係る事件については、
検察官、検察事務官 又は司法警察職員は、捜査をすることができる。
前項の捜査に関しては、 裁判所 又は裁判官は、令状の発付 その他 刑事訴訟に関する法令に定める権限を行使することができる。