日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法

# 昭和二十九年法律第百五十一号 #
略称 : 刑事特別法  刑特法 

第十一条


1項

検察官 又は司法警察員は、派遣国の軍事裁判所 又は国際連合の軍隊から、
日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、協力の要請を受けたときは、

参考人を取り調べ、実況見分をし、
又は書類 その他の物の所有者、所持者 若しくは保管者に その物の提出を求めることができる。

2項

検察官 又は司法警察員は、
検察事務官 又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。

3項

前二項の処分に際しては、検察官、検察事務官 又は司法警察職員は、

その処分を受ける者に対して
派遣国の軍事裁判所 又は国際連合の軍隊の要請による旨を明らかにしなければならない。

4項

正当な理由がないのに、第一項 又は第二項の規定による検察官、検察事務官 又は司法警察職員の処分を拒み、
妨げ、又は忌避した者は、一万円以下の過料に処する。