日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法

# 昭和二十九年法律第百五十一号 #
略称 : 刑事特別法  刑特法 

第十条 # 日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件についての協力


1項

検察官 又は司法警察員は、国際連合の軍隊から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、
当該国際連合の軍隊の構成員、軍属 又は当該派遣国の軍法に服する家族の逮捕の要請を受けたときは、

これを逮捕し、又は検察事務官 若しくは司法警察職員に逮捕させることができる。

2項

国際連合の軍隊から逮捕の要請があつた者が、
人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内にいることを疑うに足りる相当な理由があるときは、

裁判官の許可を得て、その場所に入り その者を捜索することができる。


但し、追跡されている者が その場所に入つたことが明らかであつて、
急速を要し裁判官の許可を得ることができないときは、その許可を得ることを要しない。

3項

第一項の規定により
国際連合の軍隊の構成員、軍属 又は当該派遣国の軍法に服する家族を逮捕したときは、

直ちに検察官 又は司法警察員から、その者を当該国際連合の軍隊に引き渡さなければならない。

4項

司法警察員は、前項の規定により
国際連合の軍隊の構成員、軍属 又は当該派遣国の軍法に服する家族を引き渡したときは、

その旨を 検察官に通報しなければならない。