この政令は、公布の日から施行する。
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令
昭和二十八年政令第三百五十五号
略称 : 特損法施行令
特別損失補償法施行令
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
第十三条から第十五条までの規定 並びに次項の規定による改正後の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百五十五号)第三条 及び第五条の規定は、昭和四十一年七月二十六日から適用する。
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この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
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この政令は、防衛省設置法 及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。