この政令は、防衛省設置法 及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令
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昭和二十八年政令第三百五十五号
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略称 : 特損法施行令
特別損失補償法施行令
附 則
平成一九年八月二〇日政令第二七〇号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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