投票人名簿 及び投票人名簿の抄本は、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日 又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第三十二条 # 投票人名簿の保存
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正