市町村の選挙管理委員会は、第二十三条の規定により投票人名簿の登録をした日後 国民投票の期日までの間、当該登録の際に投票人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票人名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
#
平成十九年法律第五十一号
#
第二十七条 # 補正登録
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正