投票人名簿 又は在外投票人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
ただし、投票人名簿に登録されるべき旨の決定書 又は確定判決書を所持し、国民投票の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。
投票人名簿 又は在外投票人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
ただし、投票人名簿に登録されるべき旨の決定書 又は確定判決書を所持し、国民投票の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。
投票人名簿 又は在外投票人名簿に登録された者であっても投票人名簿 又は在外投票人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。