日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第五十三条 # 投票人名簿又は在外投票人名簿の登録と投票

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

投票人名簿 又は在外投票人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない


ただし、投票人名簿に登録されるべき旨の決定書 又は確定判決書を所持し、国民投票の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。

2項

投票人名簿 又は在外投票人名簿に登録された者であっても投票人名簿 又は在外投票人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない