日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第五十六条 # 投票用紙の交付及び様式

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

投票用紙は、国民投票の当日、投票所において投票人に交付しなければならない。

2項

投票用紙には、賛成の文字 及び反対の文字を印刷しなければならない。

3項

投票用紙は、別記様式第六十一条第一項第二項 及び第四項 並びに第六十二条の規定による投票の場合にあっては、政令で定める様式)に準じて調製しなければならない。