日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第八十八条 # 開票所の取締り

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第七十二条第一項第七十三条 及び第七十四条の規定は、開票所の取締りについて準用する。