第七十二条第一項、第七十三条 及び第七十四条の規定は、開票所の取締りについて準用する。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第八十八条 # 開票所の取締り
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正