日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第六十九条 # 投票箱等の送致

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

投票管理者が同時に開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人 又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日、その投票箱、投票録、投票人名簿 又はその抄本 及び在外投票人名簿 又はその抄本(当該在外投票人名簿が第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該在外投票人名簿に記録されている全部 若しくは一部の事項 又は当該事項を記載した書類。以下この条 及び次条において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。


ただし、当該投票人名簿が第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは投票人名簿 又はその抄本を、当該在外投票人名簿が第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは在外投票人名簿 又はその抄本を、それぞれ、送致することを要しない。