日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第六十五条 # 投票記載所における憲法改正案等の掲示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

市町村の選挙管理委員会は、国民投票の当日、投票所内の投票の記載をする場所 その他適当な箇所に憲法改正案 及びその要旨の掲示をしなければならない。


ただし、憲法改正案 及びその要旨の掲示が著しく困難である場合においては、当該投票所における国民投票公報の備付けをもって当該掲示に代えることができる。

2項

市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所 及び不在者投票管理者のうち政令で定めるものの管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に、憲法改正案 及びその要旨の掲示をしなければならない。


ただし、憲法改正案 及びその要旨の掲示が著しく困難である場合においては、当該期日前投票所 又は投票を記載する場所における国民投票公報の備付けをもって当該掲示に代えることができる。

3項

国民投票広報協議会は、前二項の憲法改正案の要旨を作成したときは、速やかに、これを中央選挙管理会に送付しなければならない。

4項

中央選挙管理会は、前項の送付があったときは、速やかに、これを都道府県の選挙管理委員会を経由して、市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

5項

前各項に定めるもののほか第一項 又は第二項の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。