国民投票の当日に次に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人の投票については、第五十五条第一項の規定にかかわらず、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
職務 若しくは業務 又は総務省令で定める用務に従事すること。
用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行 又は滞在をすること。
疾病、負傷、妊娠、老衰 若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること 又は刑事施設、労役場、監置場、少年院 若しくは少年鑑別所に収容されていること。
交通至難の島 その他の地で総務省令で定める地域に居住していること 又は当該地域に滞在をすること。
その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。