市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿に登録されている者の記載内容(第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録内容)に変更があったこと 又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)の修正 又は訂正をしなければならない。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第四十一条 # 在外投票人名簿の訂正等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正