第三十五条から第三十七条まで 及び第三十九条から前条までに規定するもののほか、在外投票人名簿の登録に関し必要な事項は、政令で定める。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第四十六条 # 在外投票人名簿の登録に関する政令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正