日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第四十条 # 在外投票人名簿の登録に関する訴訟

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

公職選挙法第二十五条第一項から第三項までの規定は、在外投票人名簿の登録に関する訴訟について準用する。


この場合において、

同条第一項
前条第二項」とあるのは
日本国憲法の改正手続に関する法律第三十九条第二項において準用する前条第二項」と、

七日」とあるのは
七日政令で定める場合には、郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者 若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便による送付に要した日数を除く)」と

読み替えるものとする。

2項

公職選挙法第二百十三条第二百十四条 及び第二百十九条第一項の規定は、前項において準用する同法第二十五条第一項 及び第三項の訴訟について準用する。


この場合において、

同法第二百十九条第一項
一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条 若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力 若しくは立候補の資格を争う数個の請求 又は選挙の効力を争う請求と その選挙における当選の効力に関し第二百七条 若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、
の市町村の選挙管理委員会が行う在外投票人名簿の登録に関し争う数個の請求」と

読み替えるものとする。