日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百三十七条 # 国の支出金の算定の基礎等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

前条の負担に係る地方公共団体に対する支出金の額は、国民投票事務の円滑な執行を確保するため、地方公共団体が当該事務を行うために必要でかつ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。

2項

前項の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。