日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百三条 # 公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国 若しくは地方公共団体の公務員 若しくは行政執行法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。第百十一条において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。第百十一条において同じ。)の役員 若しくは職員 又は公職選挙法第百三十六条の二第一項第二号に規定する公庫の役職員は、その地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力 又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない

2項

教育者(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長 及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒 及び学生に対する教育上の地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力 又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない