日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百二十三条 # 不在者投票の場合の罰則の適用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第六十一条第一項の規定による投票については、その投票を管理すべき者は投票管理者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載すべきものと定められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。

2項

第六十一条第二項の規定による投票については、投票人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第百十三条第一項の規定を適用する。

3項

第六十一条第四項の規定による投票については、その投票を管理すべき者は投票管理者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載すべきものと定められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。

4項

第六十一条第七項の規定による投票については、船舶において投票を管理すべき者 及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所 及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載すべきものと定められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。

5項

第六十一条第八項において準用する同条第七項の規定による投票については、投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所 及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱とみなして、この節の規定を適用する。

6項

第六十一条第九項の規定による投票については、同項の施設 又は船舶において投票を管理すべき者 及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所 及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、同項の施設 又は船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載すべきものと定められた者は第五十九条第二項の規定により賛成の文字 又は反対の文字を囲んでの記号を記載すべきものと定められた者とみなして、この節の規定を適用する。