次の各号のいずれかに該当する者は、第百十八条の二の規定により刑を科すべき場合を除き、三十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
偽り その他不正の手段により、第二十九条の二第一項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による投票人名簿の抄本 又は在外投票人名簿の抄本の閲覧をした者
第二十九条の三第一項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者