第五十九条第二項の規定により賛成の文字 又は反対の文字を囲んで○の記号を記載すべきものと定められた者が投票人の指示する賛成の文字 又は反対の文字を囲んで○の記号を記載しなかったときは、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第百二十条 # 代理投票等における記載義務違反
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
第六十一条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者が投票人の指示する賛成の文字 又は反対の文字を囲んで○の記号を記載しなかったときは、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。
前項に規定するもののほか、第六十一条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者が、投票を無効とする目的をもって、投票に関する記載をせず、又は虚偽の記載をしたときも、前項と同様とする。