日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百二条 # 特定公務員の国民投票運動の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

次に掲げる者は、在職中、国民投票運動をすることができない

一 号

中央選挙管理会の委員 及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員 並びに選挙管理委員会の委員 及び職員

二 号

国民投票広報協議会事務局の職員

三 号

裁判官

四 号

検察官

五 号

国家公安委員会 又は都道府県公安委員会 若しくは方面公安委員会の委員

六 号

警察官