日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百十七条 # 携帯凶器の没収

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

前条の罪を犯した場合においては、その携帯した物件を没収する。