前条の罪を犯した場合においては、その携帯した物件を没収する。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第百十七条 # 携帯凶器の没収
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正