日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百十三条 # 投票干渉罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

投票所 又は開票所において、正当な理由がなくて、投票人の投票に干渉し、又は投票の内容を認知する方法を行った者は、一年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

法令の規定によらないで、投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。