第二十九条の三第三項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)又は第二十九条の三第四項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第百十八条の二 # 投票人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
第二十九条の三第五項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。