詐偽の方法をもって投票人名簿 又は在外投票人名簿に登録をさせた者は、六月以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第百十八条 # 詐偽登録、虚偽宣言罪等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
投票人名簿に登録をさせる目的をもって住民基本台帳法第二十二条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによって投票人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。
在外投票人名簿に登録させる目的をもって公職選挙法第三十条の五第一項 又は第四項の規定による申請に関し虚偽の申請をすることによって在外投票人名簿に登録をさせた者も、第一項と同様とする。
第六十三条第一項の場合において虚偽の宣言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。