日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百十六条 # 投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場における凶器携帯罪

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

銃砲、刀剣、こん棒 その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯して投票所開票所国民投票分会場 又は国民投票会場入った者は、三年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。