日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百十条 # 組織的多数人買収及び利害誘導罪の場合の没収

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

前条の場合において収受し、又は交付を受けた利益は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。