この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 及び費用の負担 その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第百四十七条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正