この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により総務大臣、中央選挙管理会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長等に対して行う届出、請求、申出 その他の行為は、午前八時三十分から午後五時までの間に行わなければならない。
ただし、次に掲げる行為は、当該市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に行わなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第二十九条の二第一項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧の申出(地方公共団体の休日に行われるものを除く。)
第三十条において準用する公職選挙法第二十九条第二項の規定による投票人名簿の修正に関する調査の請求
第四十二条の二において準用する第二十九条の二第一項の規定による在外投票人名簿の抄本の閲覧の申出(地方公共団体の休日に行われるものを除く。)
第四十三条第二項において準用する公職選挙法第二十九条第二項の規定による在外投票人名簿の修正に関する調査の請求