第六十二条第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができないときは、更に投票を行わせることは、しないものとする。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第百四十六条 # 在外投票を行わせることができない場合の取扱い
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正