この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第百四十条 # 特別区等に対する適用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
この法律の規定の適用については政令で定めるところにより、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区 及び総合区は市と、指定都市の区 及び総合区の選挙管理委員会 及び選挙管理委員は市の選挙管理委員会 及び選挙管理委員とみなす。