放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十六号に規定する放送事業者をいい、日本放送協会 及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。第百六条第一項において同じ。)を除く。次条において同じ。)は、国民投票に関する放送については、放送法第四条第一項の規定の趣旨に留意するものとする。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第百四条 # 国民投票に関する放送についての留意
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正