この節 及び次節の規定の適用に当たっては、表現の自由、学問の自由 及び政治活動の自由 その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第百条 # 適用上の注意
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正