この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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附 則
令和三年六月一八日法律第七六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日以後に登録基準日(新法第二十二条第一項第一号に規定する登録基準日をいう。以下この条において同じ。)がある国民投票(新法第一条に規定する国民投票をいう。以下この条において同じ。)について適用し、この法律の施行の日前に登録基準日がある国民投票については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四条 @ 検討
国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置 その他の措置を講ずるものとする。
一
号
投票人の投票に係る環境を整備するための次に掲げる事項 その他必要な事項
イ
二
号
天災等の場合において迅速かつ安全な国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(次号イにおいて「国民投票法」という。)第一条に規定する国民投票をいう。同号において同じ。)の開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備
ロ
投票立会人の選任の要件の緩和
国民投票の公平 及び公正を確保するための次に掲げる事項 その他必要な事項
イ
国民投票運動等(国民投票法第百条の二に規定する国民投票運動 又は国民投票法第十四条第一項第一号に規定する憲法改正案に対する賛成 若しくは反対の意見の表明をいう。ロにおいて同じ。)のための広告放送 及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限
ロ
国民投票運動等の資金に係る規制
ハ
国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策