すべて司法権は、最高裁判所 及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法 及び法律にのみ拘束される。
すべて司法権は、最高裁判所 及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法 及び法律にのみ拘束される。