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日本国憲法
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第八十七条
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日本国憲法
第八十七条
1項
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
○2項
すべて予備費の支出については、
内閣
は、事後に
国会
の承諾を得なければならない。