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昭和二十一年憲法
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第八十九条
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第八十九条
1項
公金 その他の公の財産は、宗教上の組織 若しくは団体の使用、便益 若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育 若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。